「団体交渉拒否」の版間の差分

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学説は、団交請求権を否定しつつも団体交渉を求める地位にあることの確認請求については肯定するようになっている。現在の裁判例ではこのような仮処分の申立て(国鉄事件、東京高等裁判所昭和62年1月27日判決で確認請求を認容)、団交拒否への[[損害賠償]]請求が主流となっている。
 
損害賠償の場合は、[[民法 (日本)|民法]]709条に定める[[不法行為]]に基づく請求となるが、相手方に団交拒否についての故意又は過失があったかが問題となる。また、これが今後の円滑な団体交渉の保障につながるとは限らず、あくまで過去の違法行為の確認にとどまることとなる。
 
== その他 ==