「日本農林規格等に関する法律」の版間の差分

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同法の目的は、適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによつて、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図るとともに、農林物資の品質に関する適正な表示を行なわせることによつて一般消費者の選択に資し、もつて公共の福祉の増進に寄与することである。<BR>
制定からしばらくは[[農林水産省]]が所管していたが、2009年9月の[[消費者庁]]設置以降、両省庁の共管(平成21年法律第49号)となった。<br>この法律は、一般には、『'''JAS法'''』(ジャスほう)と呼ばれている。<br>
<br>なお、
 
== 構成 ==