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民衆社会においても、貴族と同様の姓を名乗る者も存在していたが、家名が確立したと言えるのは、[[室町時代]]頃と考えられている。ただし、民衆においては苗字と[[通名]]の2本立ての家名が用いられていた。通名とは人名における家名に相当するもので代々の当主が襲名する[[字]]と呼ばれる通称のことで、「○○兵衛」「××衛門」などがこれに当たる。また、商家における[[屋号]]も苗字と同様の役割を果たし、屋号と通名を合わせた名称(「○○屋××衛門」「××○兵衛」など)が公式の名乗りとなった。[[江戸時代]]には苗字の公称が禁じられたために通名をもって家名の区別を行ったとされているが、実際には公文書などに苗字が使えなかったのみで地域内での苗字の私称は広く行われていたとされ、また領主による[[苗字帯刀]]によって許可が与えられる事例も少なくは無かった。
 
[[明治維新]]後の[[1875年]][[2月13日]]の[[平民苗字必称義務令]]及び[[1898年]]公布の[[民法 (日本)|明治民法]]によって全ての日本人が苗字を名乗りそれを家名として固定化することが定められた(なお、これに先立って[[姓尸不称令]]が出され、古代以来の姓が実質上廃止されている)。
 
== 脚注 ==