「法的拘束力」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m編集の要約なし
欧州評議会と欧州人権裁判所について
16行目:
 
== 国際関係 ==
[[条約]]、[[議定書]]、[[覚書]]の名称にかかわらず、法的拘束力はあると解される。しかし、いずれも遵守しないときに[[国際法]]的にこれを強制的に執行是正するための方法が、『[[人権と基本的自由の保護のための条約]]』で規定で設立された[[欧州人権裁判所]]に代表される人権裁判所以外にない。
 
[[国際連合安全保障理事会決議]]は、加盟国一般に対し法的拘束力があるとされている。しかし決議は決定が条件であり、[[国際連合安全保障理事会決議|法的拘束力]]では議長声明など数段階で法的拘束力の劣る措置がなされる。
 
[[欧州連合]]の[[規則 (EU)]]すべての[[欧州連合加盟国|加盟国]]、企業、個人に対してそのまま強い法的拘束力を与える。[[欧州連合]]の[[指令 (EU)]](directives)は原則的にすべての[[欧州連合加盟国|加盟国]]、企業、個人に対して法的拘束力を与えるが、加盟国は国内で法令化の義務がある。[[欧州連合]]の[[決定]]は特定の加盟国、企業、個人に対して法的拘束力がある。これに対し、[[欧州連合]]の[[勧告 (EU)]]・[[意見 (EU)]]は法的拘束力はない。[[欧州評議会]]の『勧告』も法的拘束力を持たないが、同じく欧州評議会の条約により設立された[[欧州人権裁判所]]の判決は加盟当時国に対して法的強制力をもつ。(第46条)なお欧州連合の全ての加盟国は欧州評議会の加盟国でもある
 
== 民事契約 ==