「おとり捜査」の版間の差分

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=== おとり捜査に関する判例 ===
最高裁判所昭和28年3月5日決定(刑集7巻3号482頁)は、麻薬取締法53条(当時の条文[[ファイル:例.jpg]])の有無に関わらず、他人の誘惑によって犯罪を実行した者がいた場合、その誘惑をした者について教唆犯が成立しうることを前提に、その誘惑者が捜査機関であるということだけから、誘惑されて犯罪を実行した者の行為が、犯罪不成立とされることも、刑事手続状の違法があるということもできないとして、問題とされたおとり捜査の適法性を認めた。
 
最高裁昭和28年3月5日決定の事例は、既に犯罪(大麻樹脂の譲渡)を実行する決意をしていた被告人に対して、その犯罪を実行する機会を捜査機関側が与え、これに応じて犯罪を実行した被告人を検挙したという、いわゆる機会提供型であった。