削除された内容 追加された内容
Wiki177 (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
15行目:
各[[自衛隊]]では、三等陸佐・三等海佐・三等空佐(略称は3佐)に当たる。
 
三等陸佐及び三等空佐以上の[[制帽|正帽]]の目庇表面には飾りが付される。
一方、三等海佐には付されない。
三等海佐に付されない理由は、海上自衛隊において正帽のひさしの飾りは[[船長#艦長|艦長]]相当職以上にあることの証であって、三等海佐は原則としては艦長には任じられない(「自衛艦の艦内の編制等に関する訓令」昭和47年5月10日海上自衛隊訓令第17号)ことによる。