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'''記章'''(きしょう、Badge)とは、主に[[バッジ]]、[[メダル]]のこと。付ける部位によって[[襟章]]、[[腕章]]、[[肩章]]、[[胸章]]、[[袖章]]、[[臂章]]、[[帽章]]、[[周章]]などと呼ばれる。その他、[[ワッペン]]、[[名札]]、[[杯]]のことを指すものもある。'''徽章'''と同義的な意味を持ち、主に次のように分けられる。
 
*日本国政府が行う表彰のうち、賞勲局が所管の法令によって発行する[[勲章]]及び[[褒章]]以外のもの。[[従軍記章]]及び[[記念章]]。又は、日本国の法令で「外国の記章」と扱われる、これらに相当する他国のもの。この場合、褒章に相当するものも「外国の記章」に含まれる(勲章等着用規程(昭和39年4月28日総理府告示第16号)第11条第1項4号)。
*公的機関ではない[[公益法人]]等が功労のあった者へ授与する記章。
*[[中央官庁]]・[[国会]]・公共機関などが定める[[議院記章]]・[[議員記章]]の他、勤務する職員並びに秘書などの身分を示すバッジ。
*[[軍人]]([[自衛官]])・[[警察官]]・[[消防吏員]]・[[刑務官]]・[[税関職員]]・[[船員]]・[[パイロット]]・[[警備員]]・[[車掌]]等が制服に着ける[[階級]]や職能を表す徽章階級章には金属製のもの、及び襟章、袖章、周章、臂章などがある。
*[[日本]]において官庁・[[地方公共団体]]・公共機関などが[[表彰]]する際に授与する章。勲章式または略綬式、楯式、杯式のものとある。主に国の表彰としては大臣表彰や庁長官表彰に記章がともなうこともあり、事実上[[勲章]]・[[褒章]]に次ぐ栄誉として扱われている。地方公共団体としては都道府県の褒賞や栄誉章など、市町村長、特別区長表彰としては優良章、功労章、栄誉章などを制定しているところが多い。公的機関ではないが[[公益法人]]が授与する記章もあり、国や公共機関と合名で授与するケースもある。なお、[[学校法人]]、[[宗教法人]]などでも寄付者に対して功労章などを授与する例もある。[[栄章]]。
*[[軍人]]([[自衛官]])・[[警察官]]・[[消防吏員]]・[[刑務官]]・[[税関職員]]・[[船員]]・[[パイロット]]・[[警備員]]・[[車掌]]等の[[階級章]]。階級章には金属製のもの、及び襟章、袖章、周章、臂章などがある。
*[[消防庁]]職員や[[都道府県]]・[[市町村]]防災担当職員など[[国家公務員]]及び[[地方公務員]]の[[職名章]]。
*旧日本陸海軍が授与した[[従軍記章]]及び[[記念章]]。
*士業の徽章として[[弁護士]]の「[[天秤]]乗せ[[ヒマワリ]]」、他の[[法曹]]二者たる[[裁判官]]の「“裁”の一字入り[[八咫鏡]]」、[[検察官]]の[[秋霜烈日]]章は有名であるが、その他の士業、[[司法書士]]・[[税理士]]・[[土地家屋調査士]]・[[社会保険労務士]]・[[行政書士]]・[[海事代理士]]にもそれぞれ徽章がある。
*企業の社章など。こちらの場合は主に徽章の字をあてることが多い。自衛隊などでは、'''き章'''と表記する場合が多い。
 
徽章を着用することを、佩用(はいよう)という。正式な用語として「はい用」と称する機関もあるが、これは「佩」が公式文書には使えない制限漢字であるため。
 
==関連項目==