「記章」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1行目:
'''記章'''(きしょう、Badge)とは、主に[[バッジ]]、[[メダル]]のこと。付ける部位によって[[襟章]]、[[腕章]]、[[肩章]]、[[胸章]]、[[袖章]]、[[臂章]]、[[帽章]]、[[周章]]などと呼ばれる。その他、[[ワッペン]]、[[名札]]、[[杯]]のことを指すものもある。'''徽章'''と同義的な意味を持ち、主に次のように分けられる。
*日本国政府が行う表彰のうち、賞勲局が所管の法令によって発行する[[勲章]]及び[[褒章]]以外のもの。[[従軍記章]]及び[[記念章]]。又は、日本国の法令で「外国の記章」と扱われる、これらに相当する他国のもの。この場合、褒章に相当するものも「外国の記章」に含まれる(勲章等着用規程(昭和39年4月28日総理府告示第16号)第11条第1項4号)。
*公的機関ではない[[公益法人]]等が功労のあった者へ授与する記章。
*[[中央官庁]]・[[国会]]・公共機関などが定める[[議院記章]]・[[議員記章]]の他、勤務する職員並びに秘書などの身分を示すバッジ。
*[[軍人]]([[自衛官]])・[[警察官]]・[[消防吏員]]・[[刑務官]]・[[税関職員]]・[[船員]]・[[パイロット]]・[[警備員]]・[[車掌]]等
▲*[[軍人]]([[自衛官]])・[[警察官]]・[[消防吏員]]・[[刑務官]]・[[税関職員]]・[[船員]]・[[パイロット]]・[[警備員]]・[[車掌]]等の[[階級章]]。階級章には金属製のもの、及び襟章、袖章、周章、臂章などがある。
*[[消防庁]]職員や[[都道府県]]・[[市町村]]防災担当職員など[[国家公務員]]及び[[地方公務員]]の[[職名章]]。
*士業の徽章として[[弁護士]]の「[[天秤]]乗せ[[ヒマワリ]]」、他の[[法曹]]二者たる[[裁判官]]の「“裁”の一字入り[[八咫鏡]]」、[[検察官]]の[[秋霜烈日]]章は有名であるが、その他の士業、[[司法書士]]・[[税理士]]・[[土地家屋調査士]]・[[社会保険労務士]]・[[行政書士]]・[[海事代理士]]にもそれぞれ徽章がある。
*企業の社章など。こちらの場合は主に徽章の字をあてることが多い。自衛隊などでは、'''き章'''と表記する場合が多い。
==関連項目==
|