「日本農林規格等に関する法律」の版間の差分

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'''農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律'''(のうりんぶっしのきかくかおよびひんしつひょうじのてきせいかにかんするほうりつ)は、一般には、「[[JAS法]]」(ジャスほう)と呼ばれている。<br>
所管官庁は、[[農林水産省]]及び[[消費者庁]]。<br>
前者は主に[[JAS規格]]の規格基準等の策定を担当し、後者は[[JAS規格]]品以外、いわば「[[食品]]」全般の表示基準を担当する。
 
 
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したがって、現在、同法の目的は、大別して2つある。1つは上記①に該当する[[日本農林規格]]([[JAS規格]](ジャスきかく))の制定等であり、これは、1970年改正以前の[[農林物資規格法]]を受け継いだものである。<br>
そして、2つ目は上記②に該当する品質表示等の適正化であり、名称、原材料、期限表示など、いわゆる「一括表示事項」と呼ばれる項目の記載方法を定めるものである。これは1970年改正時に追加された。<br>
前者は[[JAS規格]]品のみを対象とするが、後者は農林物資(酒類並びに薬事法に規定する医薬品、医薬部外品等を除く)、すなわち「[[食品]]」全般を対象とする。<br>
 
制定後、[[農林水産省]]が所管していたが、2009年9月の[[消費者庁]]設置以降、両省庁の共管(平成21年法律第49号)となった。<br>