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1995年の法改正で、非常災害対策本部の設置には閣議決定不要。
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=== 非常災害対策本部 ===
法第24条により[[内閣総理大臣]]が「非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるとき」に閣議決定により[[内閣府]]に臨時に設置する機関。本部長は[[国務大臣]]。
 
非常災害対策本部の権限が及ぶ範囲は告示された区域に限られるが、災害応急対策の総合調整を行なうため本部長は関係機関に対し必要な指示を行なうことが出来る。また、非常災害対策本部に派遣された指定行政機関の職員に対し、指定行政機関の長はその権限の一部または全部を委任することが出来る。
 
法制定当初は、設置には閣議決定を必要としていたが、緊急災害対策本部の規定を新設した1995年の法改正で、非常災害対策本部については閣議決定不要となった。
 
==== 非常災害対策本部が設置された災害 ====
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*平成5年8月豪雨非常災害対策本部([[平成5年8月豪雨|8.1・8.6水害]] 平成5年8月9日閣議決定、平成6年3月15日廃止)
*平成7年兵庫県南部地震非常災害対策本部([[阪神・淡路大震災]] 平成7年1月17日閣議決定、平成14年4月21日廃止)
*平成9年ダイヤモンドグレース号油流出事故非常災害対策本部([[ダイヤモンド・グレース#原油流出事故|東京湾原油流出事故]] 平成9年7月2日閣議決定設置、同年7月11日廃止)
*平成12年有珠山噴火非常災害現地対策本部([[有珠山#2000年噴火|平成有珠山噴火災害]] 平成12年3月31日閣議決定設置、同年8月11日廃止)
*平成12年三宅島噴火及び新島・神津島近海地震非常災害対策本部 ([[三宅島#2000年の噴火|平成三宅島噴火災害]] 平成12年8月29日閣議決定設置、平成17年3月31日廃止)
*平成16年台風第23号非常災害対策本部([[台風23号 (2004年)]] 平成16年10月21日閣議決定設置、平成19年3月31日廃止)
*平成16年新潟県中越地震非常災害対策本部([[新潟県中越地震]] 平成16年10月24日閣議決定設置、平成20年3月31日廃止)
 
=== 緊急災害対策本部 ===
法第28条の2により内閣総理大臣が「著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるとき」に閣議決定により内閣府に臨時に設置する機関。本部長は内閣総理大臣、副本部長は国務大臣。当該災害に対して既に非常災害対策本部が設置されている場合は非常災害対策本部は廃止され、緊急災害対策本部がその事務を継承する。
 
{{和暦|2011}}[[3月11日]]14時46分頃、[[東日本大震災]]が発生した。これを受けて、[[菅直人]]内閣総理大臣は、同日14時50分に官邸対策室を[[総理大臣官邸#新官邸(2002年)|官邸危機管理センター]]に設置し、同日15時14分には自身を本部長とする「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震緊急災害対策本部」を設置した<ref>[http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/jisin/20110311miyagi/index.html 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震への対応]、首相官邸。</ref><ref>平成23年内閣府告示第7号</ref>。{{和暦|1995}}[[12月8日]]施行の法改正により緊急災害対策本部に関する規定が新設されて以来、設置された初の例である。
 
===原子力災害対策本部===