「下官集」の版間の差分

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現在『下官集』と呼ばれているこの文献は、本来の書名は『'''僻案'''』(へきあん)だったという。「僻案」というのは人から見て間違った考え、おかしな考えという意味の謙遜である。それが『下官集』となったのは、文中に「下官」の自称があることによる。作者についての署名は無いがこれが藤原定家の著作であるというのは、[[大野晋]]によってこの中に示された仮名遣いが定家書写の写本のものと一致することから、間違いないとされている。成立年代については、浅田徹は『[[顕註密勘]]』その他の資料から、[[建保]]5年([[1217年]])以降から[[承久]]3年([[1221年]])の間に成立したのではないかとする。
 
『下官集』は仮名遣いの例以外と引用する和歌のほか殆んどが漢字文で記され一巻の小編であり、全体として以下の5項目で成り立つ。
 
;一、書始草子事