「大学共同利用機関法人」の版間の差分

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== 大学共同利用機関 ==
大学共同利用機関は、学術研究の発展等に資するため、ことを目的として[[国立大学法人法]]に基づき設置され、[[大学]]([[学校法人]]、[[公立大学法人]]並びに[[国立大学法人]])の共同利用に供される[[研究所]]である。設置される大学共同利用機関は、国立大学法人法施行規則別表第一によって、大学共同利用機関法人の区分に応じ定められている。
 
主たる、区分の目的は学術研究の各専門分野に応じて定められている。あくまでも区分であって、各機関は文科系・理科系の区別にとらわれず、学術研究発展を目的とした専門研究の実施を目的としている。