「破産手続開始の決定」の版間の差分

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{{改名提案|破産手続開始の決定|t=ノート:破産原因|date=2011年9月}}
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'''破産手続開始決定'''(はさんてつづきかいしけってい)とは、'''[[破産]]'''手続を開始する旨の[[裁判所]]の[[裁判]]のこと。
 
[[2004年]]([[平成]]16年)の[[破産法]](新破産法)の制定により、従来の[[破産宣告]]から'''破産手続開始決定'''に改められた。
 
==破産手続開始の決定==
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(破産手続開始の決定)
#裁判所は、[[破産|破産手続開始の申立て]]があった場合において、[[破産原因|破産手続開始の原因]]となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする([[b:破産法第30条|30条]]第1項)。
##破産手続の費用の予納がないとき(第23条第1項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。
##不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
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[[Category:倒産法|はさんてつつきかいしけつてい]]
[[Category:裁判]]