「契約」の版間の差分
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民法学上の契約と行政法学上の契約は混淆すべきでない |
→契約自由の原則: セクションが細かくなりすぎているのを解消。あと、JPOV緩和 |
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なお、契約法の規定は基本的には契約自由の原則が妥当することから、原則的に[[強行法規]]ではなく[[任意法規]]とされる<ref>近江(2006)2頁</ref>。
==== 内容 ====
:契約を締結するか否かを選択する自由であり、契約締結の自由は申込みの自由と承諾の自由に分けられる<ref name="endohoka12">遠藤・原島・水本・川井・広中・山本(1996)12頁</ref>。
:契約の相手方を選択する自由である<ref>大島・下村・久保・青野(2003)6頁</ref><ref name="endohoka12"/>。
:どのような内容の契約を締結してもよいという自由である<ref name="yamamoto">山本(2005)18頁</ref>。
:どのような方式で契約を締結してもよいという自由である<ref name="yamamoto"/>。[[欧州]]においては[[中世]]まで方式主義が支配していたものの、商品交換経済の発達とともに[[17世紀]]には方式の自由が確立されたという<ref name="endo13">遠藤・原島・水本・川井・広中・山本(1996)13頁</ref>。
==== 修正 ====
資本主義の発展とともに社会的な[[格差]]が大きくなると、国家によって契約自由の原則の修正が図られるようになった<ref name="oshima6-7">大島・下村・久保・青野(2003)6-7頁</ref>
* 承諾の制限
** 公法的制限
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: 採用において[[労働組合]]の組合員であることを要件とする[[労働組合法]]の[[クローズド・ショップ]](労働組合法7条1項)などがこれにあたる。
* 付合契約
: '''付合契約'''('''付従契約''')とは、電気・ガスの供給契約、[[保険]]契約や預金契約のように、契約当事者の一方によってあらかじめ作成した約款を用い、他方はそれ以外に契約内容を選択する自由をもたず締結される契約である。現代では契約当事者のうち経済的に優位に立つ側が一方的に契約条項を作成する付合契約が発達している<ref>遠藤・原島・水本・川井・広中・山本(1996)14頁</ref>。
* 経済的弱者の保護
: [[労働法]]・[[経済法]]・[[社会法]]の分野では契約内容決定の自由は制限されており<ref name="oshima6-7"/>、[[雇用|雇用契約]]や[[不動産]]賃貸借契約などに関する規定は、労働法の各法、借地借家法や農地法などの特別法により強行法規化している<ref>近江(2006)2頁</ref>。
: また、[[消費者]]保護の観点から契約内容の自由が制限されている場合がある<ref name="oshima6-7"/>。
契約方式の自由にも制限がある。例えば、贈与契約は[[#要式契約・不要式契約|要式契約]]とされることが多く、ドイツ民法やフランス民法では公正証書が必要とされる<ref>山本(2005)332頁</ref>。日本法でも、[[農地]]又は採草放牧地の賃貸借契約については書面によらねばならないとされている(農地法21条)など、一定の方式を要する契約が存在し、また、大量化・複雑化する[[商取引]]においては取引関係を明確化・迅速化するため商法上に例外が設けられている<ref>遠藤・原島・水本・川井・広中・山本(1996)11頁</ref><ref name="oshima6-7"/>。また、要物契約は物の引渡しを要する契約で合意だけでは成立しない点で、契約方式の自由を制限するものとなるが、これらの契約が要物契約とされるのは沿革上の理由による<ref>遠藤・原島・水本・川井・広中・山本(1996)18-19頁</ref>。
=== 契約の種類 ===
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