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BEETUN (会話 | 投稿記録)
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'''一回的契約'''とは売買契約など一回の給付をもって終了する契約、'''継続的契約'''とは賃貸借など契約関係が継続する契約をいう<ref name="omi16"/>。一回的契約の解除では契約の効力は遡及的に消滅するのに対し、継続的契約においては契約の効力は将来に向かってのみ消滅するという点で両者には違いがある(このほか継続的契約の解除においては信頼関係破壊による解除が認められる。[[信頼関係破壊の法理]]を参照)<ref name="omi16"/>。
 
==== 有因契約・無因契約その他の分類 ====
===== 有因契約・無因契約 =====
債務の成立において、その原因事実と結びついている契約で、原因事実が不存在・不成立の場合には債権が無効となる契約を'''有因契約'''という<ref>遠藤(1997)</ref>。反対に原因事実が不存在・不成立の場合にも債権については無効とはならない契約を'''無因契約'''というが、日本の民法上の典型契約はすべて有因契約である(ただし、契約自由の原則から無因契約を締結することは可能とされる)<ref>遠藤(1997)55-56頁</ref>。
 
===== 主たる契約・従たる契約 =====
複数の契約間に主従関係が認められる場合であり、金銭消費貸借契約を'''主たる契約'''とすると、その保証契約や利息契約を'''従たる契約'''という<ref>遠藤(1997)56頁</ref>。