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→‎私法上の契約: 日本の商法の申し込みに関する規定の節を移動。契約成立時期について若干国際化
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==== 申込みと承諾の合致 ====
契約は、当事者間の申込みと承諾という二つの意思表示の合致によって成立する。例えば、売り手が買い手に対して「これを売ります」と言うのに対して買い手が「では、それを買います」と言えば両者の間で売買契約が成立する。日本法においてはこのように意思表示だけで契約が成立する諾成主義が原則である。これに対し、契約成立のためには一定の方式をふまなければならないという考え方ないし規範を要式主義という(例えば、保証契約は[[契約書]]がなければ成立しない、など)。
 
隔地者間の契約における契約の成立時期につき、国際的には承諾の意思表示が申込者に到達した時点とする到達主義が支配的であり<ref>経済産業省(2001)『電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律逐条解説』12頁</ref>、国際的な取引の場面においては、[[国際物品売買契約に関する国際連合条約]]において、国際的な物品売買契約に関する承諾の意思表示は、申込者に到達した時に効力を生ずることが規定され(同条約18条)、承諾の効力が生じた時点で契約が成立するとされている(同条約23条)。
 
日本民法には申込みと承諾に関する規定があるが、主に離れた場所にいる者同士が手紙などのタイムラグが生じる方法によって契約する場合を念頭に置いている。
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*承諾(申し込みに応じて契約を成立させる意思表示)
*成立時期
:通説は、隔地者間の承諾期間の定めのない申込みに対する承諾は、発信時に成立するとしている([[b:民法第526条|526条]]1項)。ただし、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」4条により、電気通信回線を通じて送信する方法で承諾をする場合、民法526条の適用がされず、この限りで到達主義が採用されている
 
この他、日本の商法では、民法の契約申込み(及び承諾)に関する規定に対する特則が置かれている。
*対話者間における契約の申込み([[b:商法第507条|商法507条]])
*隔地者間における契約の申込み([[b:商法第508条|商法508条]])
*契約の申込みを受けた者の諾否通知義務([[b:商法第509条|商法509条]])
*契約の申込みを受けた者の物品保管義務([[b:商法第510条|商法510条]])
:商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。
 
==== 交叉申込と意思実現 ====
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==== 契約の余後効 ====
[[信義則]]上、契約関係に立った当事者は、契約の終了後によっても権利義務関係は当然には終了せず相手方に不利益をこうむらせることの無いようにする義務を負う<ref>我妻(1954)37頁</ref><ref>内田(2011)108頁</ref>。これは契約の余後効と呼ばれており、ドイツ法に由来する概念である<ref>内田(2011)110頁</ref>。これを実定法化したものとして日本法では民法654条(委任の終了後の処分)や商法16条([[競業避止義務]])などがある。
 
=== 商事契約の特則 ===
日本の商法では、民法の契約規定に対する特則が置かれている。
*対話者間における契約の申込み([[b:商法第507条|商法507条]])
*隔地者間における契約の申込み([[b:商法第508条|商法508条]])
*契約の申込みを受けた者の諾否通知義務([[b:商法第509条|商法509条]])
*契約の申込みを受けた者の物品保管義務([[b:商法第510条|商法510条]])
:商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。
 
=== 英米法における契約 ===