「9mm機関けん銃」の版間の差分
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編集の要約なし |
客観的な根拠がない |
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[http://www.lawdata.org/law/htmldata/S28/S28F03801000043.html 『武器等製造法施行規則』(昭和28年9月1日通商産業省令第43号)]や、
[http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/15320011102115.htm 『法律第百十五号(平13・11・2)自衛隊法の一部を改正する法律』]においては、「機関けん銃」と表記されている。</ref>
である。
==開発の経緯==
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