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→‎私法上の契約: 日本の商法の申し込みに関する規定の節を移動。契約成立時期について若干国際化
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契約の成立など
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人間は集団社会を形成する生き物であり、歴史の中で[[人間関係]]においては合意はもっとも尊重されなければならないとする契約遵守の原則が確立されてきた<ref name="omi5">近江(2006)5頁</ref>。
 
契約の拘束力は[[近代]]以前の社会から認められてきたが、それは身分的覊束関係と密接に結びついたものであった<ref name="omi5"/>。しかし、近代社会においては、人間は自由で平等な法的主体であり、その自由な意思に基づいてのみ権利の取得と義務の負担が認められるべきであると考えられるようになった<ref name="omi5"/>。これを表現する語として、イギリスの法制史家であるメーン(Maine)の「身分から契約へ」がある<ref>遠藤・原島・水本・川井・広中・山本(1996)4頁</ref>。
 
法的には[[資本主義|資本主義経済]]の下での社会は、[[貨幣経済]]が高度に発達し、商品流通過程においては売買契約、資本生産過程においては雇用契約([[労働契約]])の二つの契約が中核をなし、このほか他人の所有する[[不動産]]を生産手段として利用するための賃貸借契約、資本調達のための金銭消費貸借契約なとが重要な機能を果たしている<ref>遠藤・原島・水本・川井・広中・山本(1996)6頁</ref><ref>川井(2010)1頁</ref>。
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資本主義の発展とともに社会的な[[格差]]が大きくなると、国家によって契約自由の原則の修正が図られるようになった<ref name="oshima6-7">大島・下村・久保・青野(2003)6-7頁</ref>。
 
* '''契約締結の自由の制限'''
*: 公共的事業や独占的事業においては契約締結の自由が制限され('''締約強制''')<ref name="oshima6-7"/>、契約締結の自由の制限は必然的に相手方選択の自由の制限を伴うことになる<ref name="oshima6-7"/>。締結の自由には種々の制限があり<ref name="endo18-19">遠藤・原島・水本・川井・広中・山本(1996)18-19頁</ref>、日本法における契約締結の自由の制限は次のようなものがある。
* 承諾の制限
** 公法的承諾の制限
*** 公的制限
**: [[電気]]・[[ガス]]等の事業者には供給義務([[電気事業法]]18条、[[ガス事業法]]16条、[[熱供給事業法]]13条、[[石油パイプライン事業法]]22条)、道路運送や海上運送の事業者には引受義務が定められており([[道路運送法]]13条、[[海上運送法]]12条)、いずれも承諾の自由が制限されている。
** 公共的制限
*** 公的制限
**: [[公証人]]は正当の理由がなければ嘱託を拒否できない([[公証人法]]18条)。
** 公益的制限
*** 私法公益的制限
**: [[医師]]・[[歯科医師]]などには[[応召義務]]がある([[医師法]]19条、[[歯科医師法]]19条)
** 私法的制限
*** 私法的制限
**: [[借地借家法]]や[[農地法]]などでは[[賃貸借|賃貸借契約]]の更新拒絶・解約が制限されている<ref name="endo18-19"/>。
** 申込みの制限
 
* '''相手方の選択自由の制限'''
: 採用において[[労働組合]]の組合員であることを要件とする[[労働組合法]]の[[クローズド・ショップ]](労働組合法7条1項)などがこれにあたる。
 
* '''契約内容決定の自由の制限'''
*:契約内容決定の自由の制限としては、次のようなものがある。
** 付合契約
*: '''付合契約'''('''付従契約''')とは、電気・ガスの供給契約、[[保険]]契約や預金契約のように、契約当事者の一方によってあらかじめ作成した約款を用い、他方はそれ以外に契約内容を選択する自由をもたず締結される契約である。現代では契約当事者のうち経済的に優位に立つ側が一方的に契約条項を作成する付合契約が発達している<ref>遠藤・原島・水本・川井・広中・山本(1996)14頁</ref>。
** 経済的弱者の保護
*: [[労働法]]・[[経済法]]・[[社会法]]の分野では契約内容決定の自由は制限されており<ref name="oshima6-7"/>、[[雇用|雇用契約]]や[[不動産]]賃貸借契約などに関する規定は、労働法の各法、借地借家法や農地法などの特別法により強行法規化している<ref>近江(2006)2頁</ref>。
*: また、[[消費者]]保護の観点から契約内容の自由が制限されている場合がある<ref name="oshima6-7"/>。 日本法では、[[消費者保護基本法]]、[[食品衛生法]]、[[薬事法]]、[[消費生活用製品安全法]]、[[不正競争防止法]]、[[特定商取引法]]、[[製造物責任法]]などによるものである。
 
* '''契約方式の自由の制限'''
: 契約方式の自由にも制限がある。例えば、贈与契約は[[#要式契約・不要式契約|要式契約]]とされることが多く、ドイツ民法やフランス民法では公正証書が必要とされる<ref>山本(2005)332頁</ref>。日本法でも、[[農地]]又は採草放牧地の賃貸借契約については書面によらねばならないとされている(農地法21条)など、一定の方式を要する契約が存在し、また、大量化・複雑化する[[商取引]]においては取引関係を明確化・迅速化するため商法上に例外が設けられている<ref>遠藤・原島・水本・川井・広中・山本(1996)11頁</ref><ref name="oshima6-7"/>。また、要物契約は物の引渡しを要する契約で合意だけでは成立しない点で、契約方式の自由を制限するものとなるが、これらの契約が要物契約とされるのは沿革上の理由による<ref>遠藤・原島・水本・川井・広中・山本(1996)18-19頁</ref>。
 
=== 契約の種類 ===
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==== その他の分類 ====
===== 有因契約・無因契約 =====
債務の成立において、その原因事実と結びついている契約で、原因事実が不存在・不成立の場合には債権が無効となる契約を'''有因契約'''という<ref>遠藤(1997)(1997)55頁</ref>。反対に原因事実が不存在・不成立の場合にも債権については無効とはならない契約を'''無因契約'''というが、日本の民法上の典型契約はすべて有因契約である(ただし、契約自由の原則から無因契約を締結することは可能とされる)<ref>遠藤(1997)55-56頁</ref>。
 
===== 主たる契約・従たる契約 =====
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=== 契約の成立 ===
契約は'''当事者の申込みと承諾の合致'''によって成立し、これが基本的な契約の成立形態である。契約の成立には客観的合致(申込みと承諾の内容の客観的一致)と主観的合致(当事者間での契約を成立させる意図)が必要となる<ref>川井(2010)7頁</ref>
 
==== 申込みと承諾の合致 ====
契約は、当事者間の申込みと承諾という二つの意思表示の合致によって成立する。例えば、売り手が買い手に対して「これを売ります」と言うのに対して買い手が「では、それを買います」と言えば両者の間で売買契約が成立する。日本法においてはこのように意思表示だけで契約が成立する諾成主義が原則である。これに対し、契約成立のためには一定の方式をふまなければならないという考え方ないし規範を要式主義という(例えば、保証契約は[[契約書]]がなければ成立しない、など)。
 
===== 申込み =====
隔地者間の契約における契約の成立時期につき、国際的には承諾の意思表示が申込者に到達した時点とする到達主義が支配的であり<ref>経済産業省(2001)『電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律逐条解説』12頁</ref>、国際的な取引の場面においては、[[国際物品売買契約に関する国際連合条約]]において、国際的な物品売買契約に関する承諾の意思表示は、申込者に到達した時に効力を生ずることが規定され(同条約18条)、承諾の効力が生じた時点で契約が成立するとされている(同条約23条)。
* 申込みの意義
: '''申込み'''とは、承諾があれば契約を成立させることを内容とする意思表示をいう<ref name="uchida31">内田(2011)31頁</ref><ref>山本(2005)26頁</ref>。申込みと区別される概念に'''申込みの誘引'''があり、他人に対して申込みを促すための行為をいう<ref>川井(2010)10頁</ref><ref name="uchida31"/>。交通機関の[[時刻表]]の掲示(旅客運送契約)、商品目録や商品見本の送付(売買契約等)などがこれにあたる<ref>谷口・五十嵐(2006)437頁</ref>。
* 申込みの効力
** '''申込みの到達時期'''
*: 日本法では申込みの意思表示の効力は、意思表示の到達主義の原則により、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる(民法97条1項([[b:民法第97条|97条]]1項)。通知の到達前までは意思表示の効力が生じていないので、申込みは依然として撤回可能である<ref>内田(2011)35頁</ref>。
** '''申込みの形式的効力'''(拘束力)
**: 申込みの形式的効力(消極的効力、拘束力)とは、一定期間申込みの効力は継続し撤回しえないことをいう<ref>谷口・五十嵐(2006)438頁・443頁</ref>。申込みの拘束力は、ローマ法、フランス法、イギリス法では原則として認められていない(相手方の承諾があるまでは自由に撤回可)のに対し、ドイツ民法、スイス債務法、日本民法はこれを認める<ref>谷口・五十嵐(2006)438頁・445頁</ref>。申込みの拘束力が消滅した場合、申込者は申込みの意思表示を自由に撤回して申込みの効力を消滅させることができる(撤回により承諾適格も消滅し契約は不成立となる)<ref>谷口・五十嵐(2006)440頁</ref>。
:*** 承諾期間の定めのある申込([[b:民法第521条|521条]])
**: 日本の民法は承諾期間を定めてした契約の申込みは撤回することができないとして申込みの拘束力を認める([[b:民法第521条|521条]]1項)。これは隔地者間を想定した規定であるが、民法521条1項は[[信義則]]に基づいて申込みの一般原則について定めたものと解されており対話者間にも適用がある<ref>谷口・五十嵐(2006)449頁</ref>。なお、[[詐欺による意思表示]]や[[強迫による意思表示]]で瑕疵があるときは民法521条の適用はない<ref>谷口・五十嵐(2006)443頁</ref>。
:*** 承諾期間の定めのない申込([[b:民法第524条|524条]])
**: 承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない([[b:民法第524条|524条]])。この規定により申込みは相当期間の経過により拘束力を失うことになるが、後に述べる申込みそのものの効力(承諾適格)は当然には失われない(申込者により申込みの意思表示が撤回可能となるにすぎない)<ref>谷口・五十嵐(2006)449頁</ref><ref>内田(2011)37頁</ref>。
**: 承諾の通知の意思表示について発信主義がとられている関係上、申込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合の法律関係が問題となるが、民法は撤回の延着によって申込者が不測の損害を被ることのないよう承諾者に通知義務を負わせ、承諾者が遅滞なく申込者に延着の通知を発したときには契約は成立することとし([[b:民法第527条|527条]]1項)、反対に承諾者が延着通知を怠ったときは契約は成立しないこととしている([[b:民法第527条|527条]]2項)<ref>谷口・五十嵐(2006)505頁</ref>。ただし、民法527条について[[電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律]]4条は特則を設けている。
*** 対話者間の契約
**: 対話者間の契約に民法524条が適用されるか否かについては、非適用説(対話者間の契約には民法524条の適用はなく、特別の意思表示のない限り、対話関係の継続している間においてのみ申込みの効力を有する)と適用説(対話者間の契約にも民法524条の適用がある)があるが、判例(大判明39・11・2民録12輯1413頁)は適用はないとし多数説も非適用説をとる<ref>川井(2010)12頁</ref>。
*** 不特定多数の者に対する申込み
**: 不特定多数の者に対する申込みについては懸賞広告の規定を準用すべきと解されており、原則としていつでも撤回しうるが、指定行為について期間を定めたときは取消権を放棄したものとの推定を受ける([[b:民法第530条|530条]]3項)<ref>谷口・五十嵐(2006)452-453頁</ref>。
** '''申込みの実質的効力'''(承諾適格)
**: 申込みの実質的効力(積極的効力、承諾適格)とは、承諾があれば直ちに契約を成立しうる法律上の可能性をいう<ref>谷口・五十嵐(2006)438頁</ref>。申込みの形式的効力(拘束力)の失効は申込者が申込みの意思表示を撤回しうる状態となるにとどまり、申込者が撤回しない限りは申込みの実質的効力(承諾適格)は失われないので相手方はなお承諾しうる<ref>谷口・五十嵐(2006)449頁</ref><ref>内田(2011)37頁</ref>。
*** 承諾期間の定めのある申込み
**: 承諾期間の定めがある場合、その期間内に承諾が到達しなければ当然に承諾適格は失われて契約は不成立となり([[b:民法第521条|521条]]2項)、この場合には申込者の撤回も不要である<ref>谷口・五十嵐(2006)454-455頁</ref>。
*** 承諾期間の定めのない申込み
**: 申込みが拘束力を失った場合には申込者は申込みの意思表示の撤回が可能となるが、申込みそのものの効力(承諾適格)は当然には失われないので申込者の撤回がない限りは相手方は承諾しうる<ref>谷口・五十嵐(2006)449頁</ref><ref>内田(2011)37頁</ref>。しかし、申込者が承諾期間が永久的に続くものと考えることは妥当でないと考えられており承諾適格の失効時期が問題となる<ref>谷口・五十嵐(2006)471頁</ref>。承諾期間の定めのない申込みの承諾適格についてドイツ民法は相当期間の経過によって効力を失うものと規定する(ドイツ民法146条)。しかし、承諾期間の定めのない申込みの承諾適格について日本民法に規定はなく、相当期間存続説(取引慣行や信義則からみて承諾をなすべき期間が経過したときはもはや承諾できない)や時効期間存続説(民法167条1項により10年間の消滅時効にかかり、その期間が経過したときはもはや承諾できない)などがあるが、前者が有力説となっている<ref>内田(2011)38頁</ref><ref>川井(2010)11-12頁</ref>。
*** 対話者間の契約
**: 対話者間の契約についてき、既述の通り、民法524条の適用はなく、特別の意思表示のない限り、対話関係の継続している間においてのみ申込みの効力を有するとみるのが判例(大判明39・11・2民録12輯1413頁)・多数説の立場である<ref>川井(2010)12頁</ref>。なお、[[b:商法第507条|商法507条]]は対話者間の契約について規定を置いている([[#商事契約の成立]])。
 
===== 承諾 =====
日本民法には申込みと承諾に関する規定があるが、主に離れた場所にいる者同士が手紙などのタイムラグが生じる方法によって契約する場合を念頭に置いている。
* 承諾の制限意義
*申込み(当事者の合致する意思表示のうち、先になされたもの)
: '''承諾'''とは、申込みと合わせて契約を成立させることを内容とする意思表示をいう<ref>内田(2011)32頁</ref><ref>山本(2005)26頁</ref>。
:承諾期間の定めのある申込([[b:民法第521条|521条]])
* 承諾の効力
::期間内は、申込を取り消すことが出来ない。
** '''承諾の効力発生時期'''
::申込者が期間内に承諾の通知を受けないときは効力を失う。
**:通説 日本の民法で隔地者間の契約は承諾期間定めのない申込みに対する承諾は、通知をした時に成立するとし、承諾の意思表示につて発信主義をとる([[b:民法第526条|526条]]1項)。到達主義(民法97条1項)の特則となっている。ただし、[[電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律]]4条により、電気通信回線を通じて送信する方法で承諾をする場合、民法526条適用されず、この限りで到達主義が採用されている。
:承諾期間の定めのない申込([[b:民法第524条|524条]])
**: 隔地者間の契約における契約の成立時期につき、国際的には承諾の意思表示が申込者に到達した時点とする到達主義が支配的であり<ref>経済産業省(2001)『電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律逐条解説』12頁</ref>、国際的な取引の場面においては、[[国際物品売買契約に関する国際連合条約]]において、国際的な物品売買契約に関する承諾の意思表示は、申込者に到達した時に効力を生ずることが規定され(同条約18条)、承諾の効力が生じた時点で契約が成立するとされている(同条約23条)。
::申込者が承諾の通知を受けるに相当な期間は撤回することが出来ない。
*** 承諾期間の定めのない場合
*承諾(申し込みに応じて契約を成立させる意思表示)
**: 発信時に契約の効力を生じる。到達しなくとも発信があれば効力を生じるとされる(到達不要説)。
*成立時期
*** 承諾期間の定めのある場合
:通説は、隔地者間の承諾期間の定めのない申込みに対する承諾は、発信時に成立するとしている([[b:民法第526条|526条]]1項)。ただし、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」4条により、電気通信回線を通じて送信する方法で承諾をする場合、民法526条の適用がされず、この限りで到達主義が採用されている。
**: 承諾期間の定めのある場合については、停止条件説(承諾の意思表示の到達を停止条件として承諾発信時に遡及してより契約が成立する)と解除条件説(承諾の意思表示の不到達を解除条件として承諾発信時より契約が成立する)が対立するが解除条件説が通説となっている<ref>内田(2011)39頁</ref><ref>川井(2010)15-16頁</ref>。<ref>山本(2005)30頁</ref>。
** 承諾の延着とその通知([[b:民法第522条|522条]])
** 遅延した承諾の効力([[b:民法第523条|523条]])
** 変更を加えた承諾([[b:民法第528条|528条]])
 
===== 商事契約の成立 =====
この他、日本の商法では、民法の申込み(及び承諾)に関する規定に対する特則が置かれている。
日本の商法では商事契約の成立について民法の特則を置いている。
*対話者間における契約の申込み([[b:商法第507条|商法507条]])
*隔地 対話者間における契約の申込み([[b:商法第508507条|商法508507条]])
: 商法507条は「商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失う」と定める。対話者間における契約の申込みについて民法に規定はないが、承諾期間の定めのない申込みの実質的効力(積極的効力、承諾適格)については、対話関係の継続している間においてのみ申込みの効力を有すると解されている(判例として大判明39・11・2民録12輯1413頁)<ref>川井(2010)12頁</ref>。したがって、結果的に民法のみが適用される場合と異ならず<ref>江頭憲治郎著(2005)『商取引法 第4版』弘文堂〈法律学講座双書〉11頁</ref>、民法の特則というよりは民法の商化によって民法上の原則となっているとされる<ref>谷口・五十嵐(2006)456頁</ref>。
*契約の申込みを受けた者の諾否通知義務([[b:商法第509条|商法509条]])
* 隔地者間における契約の申込みを受けた者の物品保管義務([[b:商法第510508条|商法510508条]])
: 商法508条1項は「商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う」と規定する。ただ、民法の解釈においても、隔地者間における契約の申込みについて、相当期間の経過により申込みは失効すると解する説をとれば商法と民法との間では結果は異なるものではないことになる<ref>江頭憲治郎著(2005)『商取引法 第4版』弘文堂〈法律学講座双書〉11-12頁</ref>。
:商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。
*対話者間における 契約の申込みを受けた者の諾否通知義務([[b:商法第507509条|商法507509条]])
* 契約の申込みを受けた者の諾否通知物品保管義務([[b:商法第509510条|商法509510条]])
: 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。
 
==== 交叉申込と意思実現 ====
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: 意思実現とは申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立することをいう([[b:民法第526条|526条]]2項)<ref name="yamamoto40"/>。'''意思の実現'''ともいう。
 
=== 契約の効力 ===
==== 契約の有効性 ====
契約が効力を生じるためには、その前提として契約が有効でなければならない。契約が有効とされるためには、(1)確定可能性、(2)実現可能性、(3)適法性を要する<ref>川井(2010)22頁</ref>。適法性から社会的妥当性を分けて4つを有効性の要件と分析される場合もある<ref>大島・下村・久保・青野(2003)22頁</ref>。
 
契約は、[[公序良俗]]に反する場合(90条)や、強行法規に反する場合(91条)、無効となる。契約を構成する申込み又は承諾が無効である場合(93条ただし書など)も、「その契約は無効である」と表現される。同様に、契約を構成する申込み又は承諾が取り消された場合(96条1項など)にも、「その契約は取り消された」と表現される。意思表示の有効性と契約の有効性を区別する意味がないため、このような用語法の混乱が生じている。
 
==== 契約の当事者間効力 ====
===== 概要契約の一般的効力 =====
契約が有効に成立すると、当事者はこれに拘束され、契約を守る義務が生じる。契約の当事者は、契約によって発生した債権を行使し、債務を履行する。民法などの規定と異なる契約をした場合でも、その規定が任意規定である限り、契約の内容が優先する。「契約は当事者間の法となる」といわれるゆえんである。
 
153 ⟶ 191行目:
債務不履行の内容としては、約束の期限までに品物を届けなかった(履行遅滞)、品物を壊してしまって債務を履行できなくなった(履行不能)、品物を引き渡したものの欠陥があった(不完全履行)の3類型が挙げられる。
 
===== 双務契約特有当事者間効力 =====
日本民法には契約の効力という款がおかれているが、実際上「契約の効力」の問題とされる事柄はつまるところ「債権の効力」の問題なのであって、債権総則の章において規定されている。そして、債権総則では包含しきれないような契約関係(特に双務契約)独自の規定を契約の効力の款においている。特に双務契約については、契約の当事者間効力として対価的関係にある債権債務の牽連関係について以下の3つの規定をおいてい効力が観念づけられる。
*成立上の牽連性 - [[原始的不能]]
*履行上の牽連性 - [[同時履行の抗弁権]]([[b:民法第533条|533条]])