「外国為替資金特別会計」の版間の差分

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{{更新|date=2009年4月}}
'''外国為替資金特別会計'''(がいこくかわせしきんとくべつかいけい)とは、政府の行う外国為替等・特別引出権(国際通貨基金協定第15条に規定する特別引出権
)、並びに対外支払の決済上必要な金銀地金の売買、これを伴う取引を円滑に行うため、外国為替資金を設置し、その歳入歳出は[[一般会計]]とは区分するための[[特別会計]]のことである。財務大臣が管理する。
 
一般的には、外国為替の[[為替介入|介入]]資金として知られている。
 
==法的根拠==
{{Quotation|第五節 外国為替資金特別会計<br>
*特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)
第七十一条  外国為替資金特別会計は、政府の行う外国為替等の売買等を円滑にするために外国為替資金を置き、その運営に関する経理を明確にすることを目的とする。| [[特別会計に関する法律]] 平成19年法律第23号}}
:(第二章 各特別会計の目的、管理及び経理 - 第五節 外国為替資金特別会計(第71-84条))
 
:なお、2007年4月1日の現行法施行前の旧根拠は外国為替資金特別会計法(昭和26年法律第56号)。
 
==決算概要==
 
{| class="wikitable"
!年度 !! 剰余金(億円) !! 剰余金の処理
|-
! 平成22年度
| 29,225 || 一般会計へ 27,022億繰入
|-
! 平成21年度
| 29,818 || 一般会計へ 25,006億繰入
|}
 
== 歳入と歳出 ==
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剰余金・積立金は為替リスク(例えば[[円高]])に備えるための変動準備金として考えられているが、算出法の経済学的合理性・妥当性については非決定論的である(なお、剰余金が単年度・フローの概念で、積立金がストックの概念とされる。)。
 
==関連項目 ==
* [[外国為替平衡操作]]
 
== 出典 ==