「人権と基本的自由の保護のための条約」の版間の差分

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欧州人権条約は、[[1950年]][[11月4日]]に[[ローマ]]で調印され、[[1953年]][[9月3日]]に発効された。
 
この条約は、調印当時合意に至らなかったものや、後日必要とみなされたもの(民事債務を理由とする拘束の禁止、[[教育]][[死刑]]廃止など)を追加議定書によって補っていくという形式をとっている。
 
この条約の保護する人権はいわゆる[[自由権]](第2条から第18条)であり、[[生存権]](第2条)、[[拷問]]・非人道的待遇または刑罰の禁止(第3条)、[[奴隷]]・苦役・[[強制労働]]の禁止(第4条、ただし[[兵役]]の義務、もしくは[[良心的兵役拒否]]者に対する代換義務は強制労働とみなされない)、身体の自由と安全(第5条)、公正公開の審理と[[裁判]]を受ける権利(第6条)、[[無罪の推定]] (第6条)、量刑法定主義(第7条)、[[刑事被告人]]の諸権利、[[刑法]]の不統及、[[プライバシー]]の保護(第8条)、[[思想]]・[[良心]]・[[宗教]]の自由(第9条)、[[表現の自由]](第10条、ただしこの権利は、「特別の義務と責任を持って行使する必要」が明記され、民主的社会にける必要性や公共の安全、利益、他人の名誉と権利を脅かす場合には、制約や処罰を受けることが明記されている。)、集会・[[結社の自由]]、[[婚姻]]し家庭を設ける権利、[[法的救済]]の権利、保護されている権利・自由の無差別享有のほか、[[財産]]権・[[教育]]権・[[自由選挙]]の保障、[[移動]][[居住]][[出国]]の自由、自国からの不追放、自国への[[入国]]の自由、[[外国人]]の集団的追放の禁止、[[差別]]の禁止(ただし外国人の[[政治]]活動の制限(第16条)は差別とされない)、権利の乱用(条約で保護する権利と自由の破壊)の禁止(第17条)などである。又第15条においては国の存続を脅かす[[緊急事態]]時の免責についても規定している。ただしこの項目は第2条(生存権)、第3条、第4条、第7条(量刑法定主義)の権利を侵すことができない
 
欧州人権条約の最大の特色は、条約の履行を確保するための措置、いわゆる実施措置にあり、[[国際人権規約]]自由権規約(個人通達制度)や[[米州人権条約]]も実施措置の面ではこの条約をモデルにしている。しかしながら欧州人権条約における実施措置は[[欧州人権裁判所]]によるものであり、条約の大部分(第19から第51条)を[[欧州人権裁判所]]についての規定に費やしている。[[欧州人権裁判所]]の判決は強制力を有しその執行を監視する委員会を設けている。(第46条)この点にいて[[国際人権規約]]にかかる自由権規約委員会の総括所見や[[国際司法裁判所]]の判決の履行とは異なる。
 
[[2010年]][[1月15日]]、[[ロシア]]下院は、欧州人権条約第14追加議定書<ref>第14追加議定書は、提訴件数の増加を受け決定手続きの簡素化を図る内容である。</ref>を賛成多数で批准した。同国は欧州会議の加盟国47カ国中、同議定書の最後の批准国となった。
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*[[欧州評議会]]
*[[欧州人権裁判所]]
*[[国際人権法]]
*[[法の支配]]