「平和条約国籍離脱者」の版間の差分

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日本の領土であった当時の朝鮮や台湾は、[[外地]]として内地とは異なる法体系を有する[[法令]]が施行されており、戸籍制度も異にしていた。そのため、これらの[[地域籍]]を異にする者との間で[[婚姻]]、[[養子縁組]]、[[認知]]などの[[身分行為]]が行われた場合、身分行為によりある地域に属する[[家]]に入る<ref>(当時は[[家制度]]があったため、その地域に属する戸籍に入籍することと同一である)</ref>者は、別の地域の家を去るという措置が採られた<ref>([[共通法]]3条1項)</ref>。
 
平和条約発効前に内地人女性が朝鮮人男性と[[婚姻]]した場合を例にすると、当時の朝鮮民事令(朝鮮に施行されていた民法に相当する法令)の解釈では、内地人女性は婚姻により朝鮮人男性が属する家に入り、朝鮮戸籍の対象となる。それに伴い女は内地の家を去り、内地の戸籍から除籍される。このような者は、内地人として出生しながら婚姻により地域籍が朝鮮となるため、条約の発効時に日本国籍を失うとされた。{{要出典|date=2010年2月}}
 
また、内地人が朝鮮人男性に認知された場合も、父が属する家に入ることに伴い内地の家を去るため、地域籍が朝鮮となり、条約の発効時に日本国籍を失う。{{要出典|date=2010年2月}}
 
=== 国籍法施行後の認知は日本国籍を離脱させない ===
ただし、以上の原則に対し、[[国籍法 (日本)|国籍法]]<ref>(昭和25年法律第147号)</ref>の施行日<ref>([[1950年]]7月1日)</ref>から平和条約の発効時<ref>(1952年4月28日午後10時30分(明治28年勅令第167号に規定する[[中央標準時]]))</ref>前に朝鮮人父又は台湾人父に内地人が認知された場合は、認知による地域籍の変動はなく、平和条約の発効に伴い日本国籍は離脱しないという解釈がされている<ref>(最高裁平成12年(行ヒ)第149号同16年7月8日第一小法廷判決・最高裁判所民事判例集58巻5号1328頁)</ref>。