「国会決議」の版間の差分

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日本においては、立法府である[[衆議院]]又は[[参議院]]が国政上必要と判断される事柄に関して出す決議の総称・通称である。[[内閣不信任決議]]や[[解任決議]]のように憲法や法律に明記されている決議の場合は[[法的拘束力]]があるが、法律に明記されておらず法的拘束力を伴わないものは政治声明的な意味合いに留まる。通常は[[全会一致]]で決議されるが、[[不戦決議]]のように過半数の賛成だけで決議されることもある。
 
手続としては、衆議院と参議院の両院又は一院が個別に議決を行うものである。法律案のように先議院議決後に同一案を後議院で議決する形式ではないため、仮に両院が一言一句同じ決議を可決したとしても、それは「'''両議院で一致した内容の議決が別々になされた'''」ということにとどまり、それをもって一体化した「国会の決議」であるとする法的な規定・根拠はない。
 
立法関係の用語解釈では「'''国会の議決(決議)'''」と「'''両議院一致の議決(決議)'''」は異なる概念とされており、その意味では「国会決議」というものは厳密には存在しない。首相指名、予算・条約成立のように憲法に明記された議決については「衆議院の議決を国会の議決とする」旨の規定があるため「国会の議決」は存在するが、両院又は一院の'''任意の内容の決議'''を「国会(の)決議」とする規定はない。