「予備品証明」の版間の差分

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*重要な装備品の安全証明書を取得する時
 
航空法第17条に規定により、する国土交通省令が定める輸入装備品は日本の国土交通大臣が認めた予備品証明を受けたものと定められており<ref>http://www.jbaa.org/japanese/MEMBERS%20ROOM/kiseikanwa/yobihinshoumei.pdf</ref>。
 
*国際民間航空条約の締約国たる外国がその耐空性を証明またはその他の行為をした装備品