「平和に対する罪」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
11行目:
「平和に対する罪」の概念は[[国際連合]]の[[集団安全保障]]システムなどの基盤となった。 [[s:国際連合憲章|国際連合憲章]]には、「…平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること…」の目的で国際連合が組織され(第1条1.)、その目的を達成するために安全保障理事会が「…平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は[[s:国際連合憲章#41|第41条]]及び[[s:国際連合憲章#42|第42条]]に従っていかなる措置をとるかを決定する」とされている(第39条)<ref>国際連合憲章からの引用部は外務省条約局訳</ref>。
 
国際連合発足時には[[ニュルンベルク決議]]がされ[[ニュルンベルク原則]]も後に決議されており、ニュルンベルク裁判にあらわれた平和や人道に関する原則が定式化された<ref>William A. Schabas, An Introduction to the International Criminal Court, 2 ed. CambridgeUniversity Press,2004.</ref><ref>大沼保昭東京大学教授 - 「戦争責任論序説」</ref>。
 
== 脚注 ==