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'''勘事'''(かんじ/こうじ)とは、上官の譴責を受けて出仕の差し止めなどの処分を受けること。[[勘当]]とも称した。[[天皇]]からの勘事の場合は、特に'''勅勘'''(ちょっかん)と称した。
#REDIRECT [[勅]]
 
== 概要 ==
本来は罪を勘える(=判断する)という意味で、[[官人]]の処分を決定することを指したが、後には処分そのものや処分を受けた人を指すようになった。『[[源氏物語]]』[[須磨 (源氏物語)|須磨]]において、[[弘徽殿女御|弘徽殿大后]]が[[光源氏]]の[[須磨海岸|須磨]]退去を「おほやけのかうじ」と表現している。中世になっても主君の勘事を受けて出仕を差し止められる事例が見られる。特に天皇([[太上天皇|上皇・法皇]]を含む)からの勘事である「勅勘」は重く受け止められ、[[院政期]]以後になると出仕停止だけでなく、[[閉門]][[籠居]]処分も科せられるようになった。[[保安 (元号)|保安]]元年[[11月13日 (旧暦)|11月13日]]([[1120年]][[12月5日]])には[[関白]][[藤原忠実]]が[[白河法皇]]の勅勘によって閉門籠居のみならず[[内覧]]職権も剥奪されたために事実上の関白罷免とされ、紆余曲折の末に翌年には嫡男の[[藤原忠通]]が新しい関白に任命されている。
 
== 脚注 ==
<references/>
== 参考文献 ==
*石井良助「勘当」(『国史大辞典 3』(吉川弘文館、1983年) ISBN 978-4-642-00503-6)
*池田尚隆「勘事」(『平安時代史事典』(角川書店、1994年) ISBN 978-4-04-031700-7)
*中村修也「勘当」(『平安時代史事典』(角川書店、1994年) ISBN 978-4-04-031700-7)
*野村忠夫「勅勘」(『平安時代史事典』(角川書店、1994年) ISBN 978-4-04-031700-7)
 
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[[Category:刑罰]]