「おとり捜査」の版間の差分

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[[銃刀法]]第27条の3により、警察官・[[海上保安官]]は銃器に関する犯罪の捜査にあたって、都道府県[[公安委員会]]の許可を受けて、銃刀法や[[火薬類取締法]]の禁止規定に関係なく銃器等を譲り受けることができる旨の規定をしている。
 
[[競馬法]]第29条の2、[[自転車競技法]]第54条、[[モーターボート競走法]]第13条、[[小型自動車競走法]]第58条の規定により、公営競技施行者職員(わかり易く言うと当該競技場が置かれている[[地方公共団体]]や競技場公営企業経営者の団体職員)は[[国務大臣|担当大臣]]の許可を得て[[公営競技]]の[[ノミ屋|ノミ行為]]に関する情報を収集するためにノミ屋の客になることができる旨の規定をしている。
 
これらの規定は、犯罪組織に身分を隠して近づいた時、違法行為を勧められる事があるが、ここで下手に断ると犯罪を摘発する職業身分が露見しかねない場合などにおいて、あくまで自己の安全と捜査のために違法行為をした場合、担当者が罪に問われないようにするためである。