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代金は現在[[貨幣]]として通用するものによって支払われる必要があり、そうではない小判などによるときは売買契約ではなく交換契約となる(通説)<ref>柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月、44頁</ref>。
 
== 売買と法規制 ==
一定の売買につき法律上の規制が設けられている場合がある<ref>川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、</ref>。
* 目的物の流通に関する規制
: 例として[[農地法]]、[[国土利用計画法]]による規制など。
* 代金に関する規制
: 例として[[物価統制令]]、[[農産物価格安定法]]による規制など。
* 取引方法に関する規制
: 例として[[独占禁止法]]、[[不正競争防止法]]、[[特定商取引法]]、[[消費者契約法]]など。
 
== 売買の効力 ==