「整理解雇」の版間の差分
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#被解雇者選定の合理性 解雇するための人選基準が合理的で、具体的人選も合理的かつ公平でなければならない。
#手続の妥当性 整理解雇については、手続の妥当性が非常に重視されている。例えば、説明・協議、納得を得るための手順を踏まない整理解雇は、他の要件を満たしても無効とされるケースも多い。
労働法学者の水町勇一郎によると、実際の裁判では整理解雇の四要件を厳格に運用
|author = 水町勇一郎
|year = 2011
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