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'''教育長'''(きょういくちょう)とは、[[教育委員会]]の[[事務]]執行責任者であって同時に委員会を構成する[[教育委員]]の一人である。
 
==概要==
教育長は[[地方教育行政の組織及び運営に関する法律]](|地方教育行政組織運営法]]「教育委員会以下のようおか規定さ」(第16条)、「ている

*教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる(第17条)、「
*教育委員会の[[事務局]]について事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する(第20条)と規定されている。
 
このため、通例、教育長は教育委員会の事務局の長となる。また教育長は、[[教育公務員特例法]]の第2条によって[[教育公務員]]であり、[[一般職]]の[[地方公務員]]として[[服務規律]]が適用されるとされている。しかし、実際は[[特別職]]に準じた待遇としている自治体が多い。