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2011年10月30日 (日) 19:36時点における版
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→国会同意人事の罷免
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会話
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→その他
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84行目:
== その他 ==
[[日本国憲法第15条]]にて、公務員を罷免する権利を国民が有し、[[日本国憲法第16条]]では公務員の罷免を請願する権利を有する。現状では、
日本国民が
各種公務員の罷免を請求する場合、『罷免の[[請願]]』と言う請願形式で行うのが一般的である。
== 脚注 ==