「飛行場」の版間の差分

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[[日本]]国内においては[[航空法]](昭和27年法律第231号)に基づく安全基準が適用される。
 
== 飛行場の設置 ==
日本国内で飛行場を設置する場合には、航空法第38条の規定に基づき、国土交通大臣に設置許可申請を行う必要がある。飛行場の建設用地選定で重要なのは、航空法第49条に規定される、航空機の離着陸に必要な無障害物の空間([[制限表面]])を確保することである。また、航空法に規定のある各種基準を充分に満たすように綿密に計画しなければならない。大規模の飛行場設置計画の場合は、飛行場計画地の属する各自治体に各種の事前調整を行い、環境アセスメント手続き等を行う場合が多い。また、航空法第39条第2項の規定に基づき、航空機の発着経路の直下に当たる地域住民と周辺住民(利害関係者)に対して必ず[[公聴会]]を行うよう義務付けられる。
 
国土交通大臣が申請を許可した場合、国は航空法第40条の規定に基づき当該飛行場の位置及び範囲、着陸帯、[[進入区域]]、[[進入表面]]、[[転移表面]]、[[水平表面]]並びに供用開始の予定期日を告示するとともに、現地においてこれを掲示しなければならない。
 
設置許可を受けた申請者は、申請書に自ら記した工事完成予定期日までに工事を完了する必要がある。完成後は、航空法第41条の規定に基づく国土交通大臣による完成検査に合格し、空港設置申請者において供用開始日を定めて大臣に提出しなければならない。これを受けて、航空法第46条に基づき国が行う供用開始の告示を経て、供用開始日において初めて営業をスタートすることが可能になる。
 
公共用飛行場の場合、設置申請者が行う飛行場設置許可申請に基づく手続きと並行して、国の機関(国土交通省航空局)によって、新たに飛行場が設置されること、新たに設置される飛行場を利用するための進入・出発手続きが新たに設定されることについて、たとえ日本国内の飛行場であっても、[[AIRAC]](運航規程等の変更を必要とするような運航上重要な航空情報を世界的に統一された有効日に合わせて有効となるよう有効日の少なくとも28日前に配布先に届くよう作成される方式を意味し、航空路誌改訂版及び航空路誌補足版の冒頭にAIRACと付される)により条約批准国に対して、その飛行場の存在および離着陸を行うための進入・出発方法を国際的に周知する手続きが行われる。飛行場の供用開始日の56日前(AIRACの周知期間2周期分)に、[[航空路誌]](Aeronautical Information Publication、略称:AIP)に追訂する形で国際的に周知される。
 
== 飛行場周辺とその空域周辺 ==
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{{Main|日本の空港}}
正式名称を「○○空港」ではなく「○○飛行場」としている飛行場は、共用空港が多い。
 
 
== 日本での飛行場の設置 ==
日本国内で飛行場を設置する場合には、航空法第38条の規定に基づき、国土交通大臣に設置許可申請を行う必要がある。飛行場の建設用地選定で重要なのは、航空法第49条に規定される、航空機の離着陸に必要な無障害物の空間([[制限表面]])を確保することである。また、航空法に規定のある各種基準を充分に満たすように綿密に計画しなければならない。大規模の飛行場設置計画の場合は、飛行場計画地の属する各自治体に各種の事前調整を行い、環境アセスメント手続き等を行う場合が多い。また、航空法第39条第2項の規定に基づき、航空機の発着経路の直下に当たる地域住民と周辺住民(利害関係者)に対して必ず[[公聴会]]を行うよう義務付けられる。
 
国土交通大臣が申請を許可した場合、国は航空法第40条の規定に基づき当該飛行場の位置及び範囲、着陸帯、[[進入区域]]、[[進入表面]]、[[転移表面]]、[[水平表面]]並びに供用開始の予定期日を告示するとともに、現地においてこれを掲示しなければならない。
 
設置許可を受けた申請者は、申請書に自ら記した工事完成予定期日までに工事を完了する必要がある。完成後は、航空法第41条の規定に基づく国土交通大臣による完成検査に合格し、空港設置申請者において供用開始日を定めて大臣に提出しなければならない。これを受けて、航空法第46条に基づき国が行う供用開始の告示を経て、供用開始日において初めて営業をスタートすることが可能になる。
 
公共用飛行場の場合、設置申請者が行う飛行場設置許可申請に基づく手続きと並行して、国の機関(国土交通省航空局)によって、新たに飛行場が設置されること、新たに設置される飛行場を利用するための進入・出発手続きが新たに設定されることについて、たとえ日本国内の飛行場であっても、[[AIRAC]](運航規程等の変更を必要とするような運航上重要な航空情報を世界的に統一された有効日に合わせて有効となるよう有効日の少なくとも28日前に配布先に届くよう作成される方式を意味し、航空路誌改訂版及び航空路誌補足版の冒頭にAIRACと付される)により条約批准国に対して、その飛行場の存在および離着陸を行うための進入・出発方法を国際的に周知する手続きが行われる。飛行場の供用開始日の56日前(AIRACの周知期間2周期分)に、[[航空路誌]](Aeronautical Information Publication、略称:AIP)に追訂する形で国際的に周知される。
 
 
== 出典 ==