「支配人」の版間の差分
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'''支配人'''(しはいにん)とは、日本法において、[[商人]]([[会社]]を含む)が選任した、特定の[[営業所]]([[商法]])・[[本店]]
[[商法]]について以下では、条数のみ記載する。
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== 役職としての支配人 ==
日本においては、[[支店]]([[支社]])など、[[本店]]([[本社]])以外の業務拠点の責任者の[[役職]]名として「支配人」と
営業主が所有する[[不動産]]の運用先として[[運営]]されることの多い[[ゴルフ場]]、[[ホテル]]や[[劇場]]などの業界では、営業主(オーナー)が業務に精通した[[商業使用人|使用人]]や業者に事業運営を任せる場合があり、この場合は本店・支店を問わず「支配人」が置かれる。また、複数の営業所を統括する役職として「総支配人」や「統括支配人」が置かれることもある。
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[[委員会設置会社]]の取締役は、当該会社の支配人を兼ねることができない([[b:会社法第331条|会社法331条]])。
監査役は、株式会社若しくはその子会社の支配人を兼ねることができない
取締役会設置会社以外の株式会社では、定款に定めがある場合以外には、取締役が支配人の選任及び解任を行う
[[取締役会設置会社]]では[[取締役会]]
==権限・義務==
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支配人の代理権に加えた制限は、[[善意の第三者]]に対抗することはできない([[b:商法第21条|21条]]3項、会社法11条3項)。そのため、例えば1億円以上の取引は本社の決済を必要とすると会社内部の規則で定めていたとしても、取引の相手方が内部規則を知らなかった場合は取引の効果は会社に帰属することになる。
支配人は、商人
== 表見支配人 ==
商人または会社が、営業所の営業の主任者であるかのような名称を付した商業使用人のことを、'''表見支配人'''(ひょうけんしはいにん)という。この場合、[[取引の安全]]を考慮して、善意の第三者に対しては支配人とみなされ、表見支配人の行った行為は、商人または会社に帰属する([[b:商法第24条|24条]]、[[b:会社法第13条|会社法13条]])。これは、[[権利外観理論]]([[表見法理]])の現れである。
==名目的支配人==
[[過払金]]返還請求訴訟などにおいて、[[貸金業者]]側が、支配人[[登記]]をした者を[[訴訟代理人]]として出廷させることがしばしばある。
[[簡易裁判所]]以外の裁判所においては、代表者本人
しかし、{{要出典範囲|実際に貸金業者が出廷させる支配人は、たいてい訴訟専属の法務部職員であり、同一の[[事業所]]に複数の支配人が登記されていたり、実質的には支店の営業について何らの裁量権を有していないなど、およそ支配人としての権限を有しておらず、このような者は[[民事訴訟法]]に定める「支配人」ではない(単なる[[脱法]]行為である。)という理由で、法廷から排除されることになっている|date=2011年11月}}。この場合、貸金業者側が新たに代理人弁護士あるいは代表者を出廷させて追認するなどしない限り、「支配人」が行った訴訟活動は効力を有しないことになる。
== 関連項目 ==
* [[代表取締役]]([[b:会社法第349条|会社法
* [[船長]]([[b:商法第713条|713条]]、[[b:商法第714条|714条]])
* [[参事]]([[協同組合]]等)
{{DEFAULTSORT:しはいにん}}
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