「相続廃除」の版間の差分

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相続2011年11月8日 (火) 13:39(UTC)からの一部移転
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==概要==
被相続人が、[[民法 (日本)|民法]][[b:民法第892条|892条]]の定めるところにより[[相続権]]を持つ人間に著しい非行の事実がある場合に、[[家庭裁判所]]に「推定相続人廃除調停申立て」をすることにより推定相続人の持っている[[遺留分]]を含む相続権を剥奪する制度である。
 
廃除の対象者は[[b:民法第1028条|1028条]]により[[遺留分]]が認められている被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に限られる。被相続人の兄弟姉妹も推定相続人となりうるが、これらの者については遺留分が認められていないので([[b:民法第1028条|1028条]])、相続人は[[b:民法第902条|902条]]1項により相続分を指定することで相続させないようにすることができることから廃除の対象とはならない。
 
ただし、その相続人に子がいる場合にはその子供に相続権が移行されることになる([[相続#代襲相続|代襲相続]])。
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家庭裁判所はこの申立てに対し慎重に審議する傾向にあり、実際に相続廃除が認められた事例は多くない。また、相続廃除は[[遺言]]で行うことも可能であるが([[b:民法第893条|民法893条]])、推定相続人が異議申立てをすると認められない場合がほとんどであり、推定相続人が一切の異議を申し立てないか、重大な犯罪行為で[[刑務所]]に入っている最中でもなければ相続権が剥奪されることは稀である。
 
なお、自分の意に沿わない[[結婚]]を行なったというような理由では廃除は認められない。
 
子から孫への贈与税を免れる手段として故意に相続欠格事由を作った場合または相続人の廃除となるような事由を偽装した場合においては[[贈与税]]が課税される。
 
==関連項目==