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'''自検断'''(じけんだん)とは、中世日本の村落([[惣村]]・郷村など)が、自ら[[検断(けんだん)]]を実施することをいう。'''地下検断'''(じげけんだん)ということもある。
 
== 概要 ==
検断とは、統治すること・[[裁判]]することを意味する用語であり、中世日本では[[治安]][[行政]]と[[刑事]][[司法]]、さらに[[軍事]]までもが未分化だったため、領地・村落内の内政、外交を行い、統治することが裁判を行うことと密接につながっていた([[日葡辞書]]によると、検断は統治・裁判を行う役職、とある)。こうした検断に関する事案を当時の用語で「[[検断沙汰]]」というが、検断沙汰には、[[殺人]]・[[傷害]]事件、[[窃盗]]・[[強盗]]事件、また[[謀叛]]など、治安を脅かす罪科に対する訴訟・裁判が含まれていた。
 
中世においては国家の権力や社会の隅々、すなわち個々の村々や住民にまでその支配を浸透させることが不十分であった。代わって荘園領主などの支配者が検断権を行使して村々や住民を支配しようとしたが、それも時代が下るにつれて衰退し、代わりに村落などの共同体が自治を確立させるようになる。支配者の支配手段の1つであった検断権も代わりに共同体の慣習的な内部規制によって行われるようになり(検断地下請)、また検断権の行使の際に摘発された者の財物が得分として行使者に渡ることになっており、自検断の実施は共同体内の利益が検断を通じて外部に流出するのを防止するという側面もあった<ref name=murai>村井祐樹「自検断(地下検断)」(『歴史学事典 9 法と秩序』(弘文堂、2002年) ISBN 978-4-335-21039-6)</ref>。これらの村落では、惣内部の法規定として、明文化された[[惣掟]](そうおきて)を全構成員の合意のもとに制定し、惣掟に違反した者へ厳しく検断権を実行していった。特に窃盗・放火・殺人に対する検断は非常に重く、死刑とされることが多かった。さらに対立する村落間の紛争もしばしば自らの保有する武力によって解決され、村落ごとに高地に城砦を備え、また成員が戦闘訓練を受けていることも通例であった。また、検断権の行使を巡って、惣と支配者とで対立が生じることもあったが、惣から支配者へ交渉し、惣の検断権が追認されることも少なくなかった。
 
== 歴史 ==
検断権は、もともと[[荘園]]・[[公領]]領主が保有していたと考えられている。[[鎌倉時代|鎌倉期]]には、[[幕府]]が中央政府からの委任に基づいて、検断権行使の中枢を担っていたが、あくまで建前上の権限は領主にあった。ところが、[[室町時代|室町期]]になると、自立した[[百姓]]らによる自治村落([[惣村]])の形成が進み、こうした惣村では、惣内部や時には対立する他の惣との紛争解決の検断沙汰についてすら自ら検断権を行使するようになった。これが自検断である。惣内部の事案といえども、本来ならば、領主又はその委任を受けた[[守護]]・[[地頭]]が検断権を行使するのが、前代までの慣習であったが、惣村などの自治性の高い村落は、領主の検断介入を拒否・排除し、自検断を行うようになっていった。
 
[[戦国時代 (日本)|戦国期]]になると、[[戦国大名]]の一円支配が進み、自検断は表向き次第に消滅もしくは縮小していったが、一方で自検断の存在を示す近江国菅浦の[[菅浦惣中壁書案]]が[[永禄]]年間に[[浅井氏]]の一円支配に対抗していた時期に出されていることなど、大名権力に対する抵抗手段として自検断の論理が展開されたケースもあった<ref name=murai/>。[[江戸時代]]以降も村や町(ちょう)といった公認共同体は事実上それに近い自治権を、あたかも自検断権を放棄しているかのごとき建前に立った、政権との妥協と黙認の上に、保持し続けた。こうした自検断権の裏づけとなる軍事警察力の保証としての武器の保有も、建前上は[[刀狩]]以降放棄した形式をとり、百姓身分の者は身分表象としての[[帯刀]]を放棄することでそれを示していたが、実際は個々の村には膨大な数の[[刀]][[槍]]、[[鉄砲]]が神仏への献納物、あるいは害獣駆除の名目で備蓄されており、[[明治維新]]以降も[[国家権力]]はあからさまにこれに手をつけられない状態であった。
 
自検断権の象徴たるこれらの膨大な刀槍、[[銃器]]が完全に廃棄されたのは、[[第二次世界大戦]]の敗戦後、[[警察]]が[[軍国主義]]の排除という名目と[[占領軍]]の武力と威光を背景に、没収の実行に成功してからであった。
 
== 脚注 ==
<references/>
== 関連項目 ==
*[[地下請]]