「報道協定」の版間の差分

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報道協定に法的な拘束力はないが、協定を破るような事態となれば記者クラブ除名、または出入り禁止などの厳しいペナルティ、倫理上の非難が想定されるため各報道機関は協定に遵う(1980年に発生した[[宝塚市学童誘拐事件]]では兵庫県警記者クラブはフライング報道した読売新聞を3ヶ月間除名する処分を下している)。
 
しかし、近年は[[インターネット]]の普及に伴い、友人、親族などの[[報道機関|マスコミ]]関係者から知りえた情報が[[電子掲示板|BBS]]などに書き込まれるケース(例、[[新城市会社役員誘拐殺人事件]])や、警察の聞き込みによって伝えられた情報がtwitterなどに投稿されるケース(2011年の熊本女児殺害事件。行方不明発覚直後の段階では誘拐の可能性もあり、報道協定の適用が検討されていた<ref>[http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110304/crm11030418090029-n1.htm ツイッターに「誘拐」 事件公表前に書き込み]{{リンク切れ|date=2011年11月}} - 2011年3月4日 MSN産経ニュース</ref>)など、協定の及ばない部分から情報が拡散してしまうケースも発生している。<!--おり、その情報管理について問われている。--誰が、誰に問われていますか-->
 
また、マスメディアは事件中には捜査情報を報道できない代わりに無協定状態よりも警察から捜査情報を知ることができるが、マスメディアに犯人と通じている共犯者がいる場合、捜査情報が犯人側に漏洩するデメリットも存在する。過去に報道協定が結ばれた事件でマスメディアの人間が犯人と共犯者であったことが確認された例はない。