「勤労の義務」の版間の差分

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=== ヴァイマル憲法 ===
[[ドイツ]]の[[ヴァイマル憲法]]では第163条第1項に倫理的義務として規定されている。倫理的義務としたのは[[ヴァイマル共和政|ヴァイマル共和国]]での労働があたかも社会主義的労働であるかのような一種の[[デマ]]を一般化すること、一定の[[イデオロギー]]的必要に基づくものにあった<ref>基本的人権3 東京大学社会科学研究所 東京大学出版会 1968年 p201-202</ref>。
 
=== 日本国憲法 ===