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== 国等級区分 ==
各国に課せられた納税の規模は、当寺の各国の国力に基づき判定された。
各国は国力等の経済上の基準で'''[[大国 (令制国)|大国]]'''(たいこく、たいごく)・'''[[上国]]'''(じょうこく、じょうごく)・'''[[中国 (令制国)|中国]]'''(ちゅうごく)・'''[[下国]]'''(げこく)の4等級に区分され、この各区分毎に適正な納税の軽重が決められた。この区分は各国の国情、時勢により変動した。また、国司の格や人員も(親王任国を除き、大国の守は従五位上だが上国の守は従五位下、中国の守と大国の介は従六位下、中国・下国には介は置かない<ref>大宝令・養老令ともに中国には介が設置されていなかったが、『[[日本三代実録]]』には[[貞観 (日本)|貞観]]8年([[866年]])3月に新たに新設された中国の介の[[公廨稲]]・[[公廨田]]・[[事力]]の規定が定められており、この時期には中国にも介が置かれていたことが知られている。</ref>など)これに基づいた。
 
各国は時節の国情、時勢を元に変動する'''[[大国 (令制国)|大国]]'''(たいこく、たいごく)・'''[[上国]]'''(じょうこく、じょうごく)・'''[[中国 (令制国)|中国]]'''(ちゅうごく)・'''[[下国]]'''(げこく)の4等級に割り付けられた。
 
国司の格や役職数も時勢に基づき変動したが、基本的には大国の守は従五位上、上国の守は従五位下、中国の守と大国の介は従六位下、上国には介を置き中国には介を置かず下国には介掾は置かないなどの規則が大宝令・養老令に定められていたものの、実際には各国の国司の繁忙さに合わせて国司の人員調整が行われていた。これを示すものとして、以下のような例がある。
 
# 『[[続日本紀]]』[[宝亀]]6年([[775年]])[[3月2日 (旧暦)]]の条によれば、「始めて[[伊勢国]]に[[少目]]2員、[[三河国|参河国]]に[[大目]]1員と少目1員、[[遠江国]]に少目2員、[[駿河国]]に大目1員と少目1員、[[武蔵国]]に少目2員、[[下総国]]に少目2員、[[常陸国]]に[[少掾]]2員と少目2員、[[美濃国]]に少目2員、下野国に大目1員と少目1員、[[陸奥国]]に少目2員、[[越前国]]に少目2員、[[越中国]]に大目1員と少目1員、[[但馬国]]に大目1員と少目1員、[[因幡国]]に大目1員と少目1員、[[伯耆国]]にに大目1員と少目1員、[[播磨国]]に少目2員、[[美作国]]に大目1員と少目1員、[[備中国]]に大目1員と少目1員、[[阿波国]]に大目1員と少目1員、[[伊予国]]に大目1員と少目1員、[[土佐国]]に大目1員と少目1員、[[肥後国]]に少目2員、[[豊前国]]に大目1員と少目1員を置く」とある。
# 『[[文徳天皇実録]]』[[天安]]2年([[858年]])[[4月15日 (旧暦)]]の条によれば、「下野国に大掾と少掾を各1名ずつ配置する」とある。
# 『[[日本三代実録]]』[[貞観 (日本)|貞観]]8年([[866年]])[[3月7日 (旧暦)]]の条によれば、当時の国司の介を置いていなかった上国を含む八国([[甲斐国]]、[[能登国]]、[[丹後国]]、[[石見国]]、[[周防国]]、[[長門国]]、[[土佐国]]、[[日向国]])に介を置き[[飛騨国]]に掾を置くなど、[[公廨稲]]・[[公廨田]]・[[事力]]の新たな分配を示す太政官判定があった旨が見え、これら9国で国司の増員が行われていたことが分かる。
 
=== 延喜式の時代の各国の等級 ===