「農業委員会」の版間の差分

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農業委員会に対する手続きには様々な種類があり、要件や添付書類も複雑なことから、下記の資格者が代行して行うことができる。
;弁護士
:法律上の争いに関する事務として農業委員会に対する手続きを行うことは、弁護士のみが行うことができる。(弁護士法72条、平成19昭和1510426福岡高等裁判所宮崎支部大審院判決ほか判例多数
;司法書士
:過去に許可又は届出がされている場合や農地でないと判断される場合等、権利移転の効力が既に発生している場合に、権利に関する登記申請に添付する目的で農業委員会に対する証明書類の交付請求書を作成することは、司法書士のみが行うことができる。(司法書士法第73条、昭和39年9月15日民事甲第3131号法務省民事局長回答)