「選挙方法」の版間の差分

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[[加藤秀治郎]]は、この語は極めて特殊・例外的な制度(中選挙区制…大選挙区単記非移譲式)を説明する日本独自の分類であるとしている。加藤は、東京帝国大学教授の[[野村淳治]]が大正期に発表した論文で新しく定めたものではないかとする見方を示している(加藤秀治郎『日本の選挙-何を変えれば政治が変わるのか-』中央公論新社 2003年 p16-17)。
 
==== 上記の混合 ====
諸々の理由により、実際には上記の複数の方針を混合した制度が用いられる例が多い。
*小選挙区比例代表並立制と、小選挙区比例代表併用制・連用制
:名簿式比例代表制に小選挙区制を組み合わせたもの。二つの制度を別々に実施して、単純に議席を合算した物が並立制。比例制に割り当てられた議席の範囲で、総議席に於ける比例代表の性質が最大限に強くなるように、小選挙区制の議席に加算するのが併用制・連用制。
*足切り条項
:得票数が一定以下の勢力への議席配分を止めるルール。これにより[[デュヴェルジェの法則]]が働き、立候補者・投票者に意見集約を促す。デュヴェルジェの法則に起因する問題が付き纏う。
*選挙区(ブロック)の分割
:選挙区当たりの議席数が少ないほど、実現できる意見の相違再現の解像度が低くなり、意見集約の性質が強まる。ただし、区割りの分割と一致した意見の相違は再現される。
*最大政党や多数代表選出者にボーナス議席
 
=== 位置 ===