ホーム
おまかせ表示
付近
ログイン
設定
寄付
ウィキペディアについて
免責事項
検索
「現物出資」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
新しい編集 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2010年8月20日 (金) 08:36時点における版
編集
法太郎
(
会話
|
投稿記録
)
72
回編集
m
→募集株式の発行
← 古い編集
2011年12月11日 (日) 01:13時点における版
編集
取り消し
218.33.167.99
(
会話
)
→会社の設立
新しい編集 →
4行目:
==会社の設立==
*発起人は、定款に500万円
以上の
を超える
現物出資についての記載又は記録があるときは、定款の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない([[b:会社法第33条|33条]])。
*設立時取締役は、その選任後遅滞なく、500万円を超えない現物出資財産等を調査しなければならない([[b:会社法第46条|46条]])。
*株式会社の設立に際し現物出資できるのは、発起人に限られる([[b:会社法第34条|34条]],[[b:会社法第63条|63条]])。