「現物出資」の版間の差分

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法太郎 (会話 | 投稿記録)
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==会社の設立==
*発起人は、定款に500万円以上のを超える現物出資についての記載又は記録があるときは、定款の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない([[b:会社法第33条|33条]])。
*設立時取締役は、その選任後遅滞なく、500万円を超えない現物出資財産等を調査しなければならない([[b:会社法第46条|46条]])。
*株式会社の設立に際し現物出資できるのは、発起人に限られる([[b:会社法第34条|34条]],[[b:会社法第63条|63条]])。