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詐欺による意思表示の取消しとは異なり、錯誤無効は原則として善意の第三者にも対抗しうる(通説)<ref>川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、180-181頁</ref>。
なお、[[ドイツ民法
▲ドイツ法では錯誤者の損害賠償責任について規定を置くが、日本法に同旨の規定はなく、[[不法行為]]や[[契約締結上の過失]]の問題として処理される<ref>川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、181-182頁</ref>。
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