「行為能力」の版間の差分

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===追認===
取り消すことができる行為は、[[b:民法第120条|120条]]に規定する者(取消権者)が追認したときは、以後、取り消すことができない([[b:民法第122条|122条]]本文)。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない([[b:民法第122条|122条]]但書)。
 
追認権者は、[[b:民法第120条|120条]]に規定する者(取消権者)である([[b:民法第122条|122条]]本文)。追認は取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければその効力を生じないので([[b:民法第124条|124条]]1項)、制限行為能力者本人が追認するには行為能力者となっていなければならないことになる(例えば、未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為を、その未成年者が成年に達した後で自ら追認した場合には有効な追認となる)。また、成年被後見人は行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ追認をすることができない([[b:民法第124条|124条]]2項)。法定代理人または制限行為能力者の保佐人もしくは補助人は常に追認しうる([[b:民法第124条|124条]]3項)。
 
追認の方法については、取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その追認は相手方に対する意思表示によってする([[b:民法第123条|123条]])。追認によって当該法律行為の有効が確定して取消権は消滅する(取消すことのできる行為ではなくなる)。
 
 
なお、[[b:民法第122条|122条]]但書は「追認によって第三者の権利を害することはできない」と定めてはいるが、通説によれば表意者と第三者との優劣関係は対抗問題として決すべき問題とされる<ref>内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、296頁</ref><ref>川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、291頁</ref>([[取消]]の項目を参照)。
 
===法定追認===