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米国においては、独特の特許代理人制度が採用され、日本や欧州諸国と大きく相違する。米国では、patent agent(特許出願代理人)資格を所有する者が、連邦政府に対する特許の出願・審判の手続代理を行うことができる。また、米国の特許弁護士(patent attorney)は、attorney at law(通常の州弁護士資格)に加えpatent agent(特許出願代理人)資格を所有する者を意味し、patent agent(特許出願代理人)の業務に加えて、連邦政府に対する商標の出願代理・審判の手続代理、州弁護士資格の有効な州内において全ての法律事件を扱うこともできる。米国特許弁護士(patent attorney)は約27,000人、patent agent(特許出願代理人)の資格のみを有する者は約8,800人である<ref>[https://oedci.uspto.gov/OEDCI/ Patent Attorney/Agent Search] - USPTO</ref>。また、米国知的財産協会会員数は17,000人である。
米国では、
米国で
''参考:[http://www.aipla.org/ AIPLA ]''
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