「弁理士」の版間の差分

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米国においては、独特の特許代理人制度が採用され、日本や欧州諸国と大きく相違する。米国では、patent agent(特許出願代理人)資格を所有する者が、連邦政府に対する特許の出願・審判の手続代理を行うことができる。また、米国の特許弁護士(patent attorney)は、attorney at law(通常の州弁護士資格)に加えpatent agent(特許出願代理人)資格を所有する者を意味し、patent agent(特許出願代理人)の業務に加えて、連邦政府に対する商標の出願代理・審判の手続代理、州弁護士資格の有効な州内において全ての法律事件を扱うこともできる。米国特許弁護士(patent attorney)は約27,000人、patent agent(特許出願代理人)の資格のみを有する者は約8,800人である<ref>[https://oedci.uspto.gov/OEDCI/ Patent Attorney/Agent Search] - USPTO</ref>。また、米国知的財産協会会員数は17,000人である。
 
米国では、法的資質は弁護士資格(米国では、ロースクール卒業が必須)を有することで担保可能という観点からPatent Agent試験の簡略化が進んでいる。たとえば従来はクレーム作成もPatent Agent試験の試験科目に存在したが、1999年以降は、クレーム作成が削除され、現在はオンラインによる多枝選択式試験(試験直後に合否判定)のみで資格取得が可能である。簡素化された試験合格のみで資格取得が可能な点で、米国Patent Agentは、論文式試験の合格を必要とする欧州諸国の弁理士試験と顕著に相違し日本の弁理士試験に類似と相違する。だし、Patent Agent試験では、所定の理工系大学卒業資格が要求され、その免除には工学系の試験(あるいは工学系の講習の受講)が要求されるため工学系の素養の担保を回避できない点で日本の弁理士試験と相違する。
 
米国では、patent attorneyの名称は、弁護士資格を有しない特許出願代理人(patent agent)と、patent attorneyとは明確に区別して使用されている。これに対して米国以外の諸外国では、大陸法系諸国(ドイツ、オーストリー、フランス等)であるか英米法系諸国(英国、オーストラリア、ニュージーランド等)であるかに拘わらず、一般にpatent attorney(に相当する名称)が使用され、同義語としてpatent agentが使用される([[:en:Patent_attorney]]参照)。
 
''参考:[http://www.aipla.org/ AIPLA ]''