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日本では届出による法律婚主義がとられ([[b:民法第739条|民法739条]])、配偶者のある者が重ねて婚姻の届出をし、戸籍事務処理上の過誤を生じて受理された場合など極めて例外的に生じるにすぎない<ref>青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、198頁</ref><ref>我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、62頁</ref>。
 
重婚が生じる場合として以下の例が挙げられている<ref>青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、198-201頁</ref>。
具体的には
* 戸籍事務上の過誤により二重に届出が受理された場合
* 後婚の成立後に前婚の[[離婚]]が無効あるいは取り消された場合
* [[失踪宣告]]を受けた者の配偶者が再婚した後に失踪宣告が取り消された場合
* [[認定死亡]]あるいは戦死公報による婚姻解消ののち残存配偶者が再婚した後に前の配偶者が生還した場合
* 失踪宣告を受けた者が実は生存していて他所で婚姻した後に失踪宣告が取り消された場合
* 内地と外地とでそれぞれ婚姻した場合
 
重婚状態になった場合、通説によれば後婚については取消原因([[b:民法第732条|民法732条]]・[[b:民法第744条|民法744条]])を生じ、前婚については離婚原因([[b:民法第770条|民法770条]])の成立が問題となる<ref>我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、62頁</ref>。