「車道外側線」の版間の差分
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'''車道外側線'''(しゃどうがいそくせん)は、[[道路]]または[[車道]]の路端寄りに引かれている[[区画線]]の事を言う。[[道路]]法令([[道路標識、区画線及び道路標示に関する命令]])の用語のひとつ。
通常はペイントにより白の実線で引かれている事が多い。
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車道外側線は、[[車両]]が通行するときに、端によりすぎると危ないからこの線の右側を通ってくださいね、というような目安を示す事を目的とする[[区画線]]である。
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車道外側線(以下、ペイントにより白の実線で引かれているものに限る。)のある路端側に[[歩道]]が'''無い'''場合に限り、この線から外側(路端寄り)の部分は、[[路側帯]]の[[道路標示]]とみなされる([[道路標識、区画線及び道路標示に関する命令]]第7条)。そのため、[[車両]]の通行は原則として禁止される。原則として[[軽車両]]は[[路側帯]]を通行でき、[[歩行者]]は[[路側帯]]を通行しなければならない(通行禁止の道路を除く)。
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[[道路構造令]]第2条13でこの部分の路肩(車道外側線の外側)は「車両の運転者の視線を誘導し、及び側方余裕を確保する機能を分担させるために、車道に接続して設けられる」側帯とされている。
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路側端に歩道がある場合の車道外側線の外側部分(白線と歩道との間)について、車道に当たるとする判例と、車道には当たらないとする判例が対立している。
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== 車両通行帯最外側線との関係 ==
道路標示である[[車両通行帯]]を構成する車両通行帯最外側線は、区画線である車道外側線では無いが、都道府県[[公安委員会]]が車両通行帯を、歩道と車道の区別のない道路に設置する場合には、路側帯を設置する事とされているので(道路交通法施行令第1条の2第4項)、法令の適用に変化はない。
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* [[路側帯]]
* [[路肩]]
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