「あへん法」の版間の差分

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'''あへん法'''(あへんほう、昭和29年4月22日法律第71号)は、医療及び学術研究の用に供する[[アヘン|あへん]]の供給の適正を図るため、国があへんの輸入、輸出、収納及び売渡を行い、あわせて、[[ケシ|けし]]の栽培並びにあへん及びけしがらの譲渡、譲受、所持等について必要な取締を行うことを目的とする[[日本]]の[[法律]]である(同法1条)。