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褒章条例に基づく賞杯の種類は、金杯・銀杯・木杯の3種類とされている。
 
賞杯には、勲章に代えてあるいは勲章と共に授与される場合は[[菊花紋章|菊紋(菊花紋章)]]が刻まれ、褒章に代えてあるいは褒章と共に授与される場合は[[桐紋|桐紋(五七桐花紋)]]が刻まれる。授与の理由となった勲功の大きさにより、銀製、木製(朱塗り)の別があり、さらに三つ重ね一組台付、三つ重ね一組、単杯(一個)の別がある。各杯の格は、以下のとおり。なお、「勲○等」表記による勲等は[[2003年]](平成15年)11月に廃止されているため、現在は各勲等相当の勲章に準じて運用される。
 
;勲章に代えて授与される場合(菊紋付き)
#銀杯一組(三つ重ね): 概ね勲一等若しくは勲二等に相当する場合
##5号(6寸~5寸の杯の三つ重ね)
##4号(5.5寸~4.5寸の杯の三つ重ね)
##3号(5寸~4寸の杯の三つ重ね)
#銀杯一個: 概ね勲三等若しくは勲四等に相当する場合
##2号(5.4寸)
##1号(4.2寸)
#木杯一組台付: 概ね勲五等以下に相当する場合
##5号(3.6寸~2.7寸の杯の三つ重ね)
#木杯一組: 概ね勲五等以下に相当する場合
##4号(4.6寸~3.4寸の杯の三つ重ね)
 
;褒章に代えて授与される場合または褒章に併せて授与する場合(桐紋付き)
#銀杯一個(4.2寸)
#木杯一組台付
##7号(4.6寸~3.4寸の杯の三つ重ね): 5000万円以上の寄付者(紺綬褒章に併賜)
##6号(4.2寸~3寸の杯の三つ重ね): 2500万円以上5000万円未満の寄付者(紺綬褒章に併賜)
##5号(3.6寸~2.7寸の杯の三つ重ね): 1500万円以上2500万円未満の寄付者(紺綬褒章に併賜)
 
;その他