「商標の普通名称化」の版間の差分

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=== 普通名称化の防止 ===
辞書などにおいて、登録商標が普通名称であるかのような印象を与える表現がされている場合には、登録商標である旨の表示を出版社に対して請求することを認める規定が、EU<ref>欧州共同体商標規則10条</ref>、ドイツ<ref>ドイツ商標法16条</ref>、スペイン<ref>スペイン商標法35条</ref>、デンマーク<ref>デンマーク商標法11条</ref>などにみられる。一方、アメリカ、イギリス、フランス、日本ではこのような規定は設けられていない<ref>[http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark19/04shiryou.pdf 参考資料集(PDF)] - 産業構造審議会知的財産政策部会,第19回商標制度小委員会,配布資料,平成20年6月10日</ref>。日本においても検討課題として指摘されたことがある<ref>[http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/t_mark_gijiroku19.htm 議事録] - 産業構造審議会知的財産政策部会 第19回商標制度小委員会,平成20年6月10日</ref>
 
==関連項目==