「律令制」の版間の差分

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'''律令制'''(りつりょうせい)は、主に古代[[東アジア]]で見られた[[中央集権]]的な統治制度であるといわれることもあるが、唐制に倣った体系的法典を編纂・施行したことが実証されるのは日本だけである<ref name="furuta">山内昌之・古田博司[http://www.jkcf.or.jp/history/second/4-02j.pdf 「近代日本における東アジア共通文化論の軌跡]</ref>。日本では律令制または'''律令体制'''や'''律令国家'''と呼ばれるが、中国にはこのような呼称は存在しない<ref name="kikuchi">菊池秀明[http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/pdfs/rekishi_kk_j-2.pdf 「日中の政治・社会構造の比較」]p8 (日中歴史共同研究報告書 p153)</ref>。中国において「律令」という言葉は[[秦]]から[[明]]まで長期にわたって使われており、その間にその内容や位置づけは大きな変遷をみている。そのため、日本の律令制の直接的モデルとなった[[隋]]や[[唐]]の国家体制をもって「律令制」と定義することは、中国の律令の変遷の実情を無視することになり、反対に秦から明までの1800年間(律のみ存在した[[清]]も加えれば2100年間)の制度一括りにすることは意味のないとする考えがある<ref name="hirose">廣瀬薫雄『秦漢律令研究』[[2010年]]、[[汲古書院]]、第一部第一章「律令史の時代區分について」</ref>。
 
なお、律令制とは、律令に基づく制度を意味する用語であり、律令自体については'''[[律令]]'''の項を、律令の持つ[[法典]]としての性質などについては'''[[律令法]]'''の項を、それぞれ参照されたい。