「新潟少女監禁事件」の版間の差分

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加害者(犯行当時28歳)の容疑である当初は未成年者略取罪、逮捕監禁致傷罪であった。未成年者略取罪と逮捕監禁致傷罪は[[観念的競合]]として逮捕監禁致傷罪の刑が上限になるとして、監禁致傷罪の懲役10年が上限になり、地裁判決では「犯行は法が想定していた刑期をはるかに越えた最悪のもの」と認定されるなど、[[罪刑法定主義]]の観点から刑罰の上限の問題が浮上した。検察が[[監禁致傷罪]]以外に別件である[[窃盗罪]]が立件されたが、監禁致傷罪と窃盗罪を併せた[[併合罪]]の処理が争点となり、最高裁まで争われた。また、検察側は[[論告]]で「未決勾留日数を1日でも算出すべきではない」として、長期服役を意図していたことを明白にしていた(判決では未決勾留日数は算出された)。男は[[懲役]]14年が確定し、服役中。
 
{{要出典範囲|9年2ヶ月もの長期間にわたって[[監禁]]して虐待した者が、たった14年の[[懲役]]で許されるのか…という激しい世論が起こり|date=2011年7月}}、その後の[[厳罰化]]への一石となった事件である。加害者が、長期間の[[引きこもり]]であった事も、話題のひとつとされた。
 
==裁判の争点==