「臨時休業 (学校)」の版間の差分

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m 医師、看護師、薬剤師などが提供する「医療情報」を扱う記事ではない。(医療を扱う制度を扱う記事)
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感染症の予防のための個人の出席停止については[[校長]]が決定することとされているのに対し(学校保健安全法第19条、旧学校保健法12条)、学校の臨時休業の決定は学校の設置者が行うものとされている(学校保健安全法第20条、旧学校保健法13条)。
 
[[学校の設置者]]は臨時休業を行った場合には[[保健所]]に連絡しなければならない(学校保健安全法18条・学校保健安全法施行令5条2号)。
 
== 関連項目 ==